相続手続きとは?
相続とは、個人が亡くなった後に、その個人の財産上の権利義務が一定の身分関係のある人(配偶者や子、親や孫や兄弟姉妹など)に承継されることをいいます。
法律上は個人の死亡と同時に、相続人へと財産上の権利義務が承継されますが、実生活においては、例えば預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの手続きを行う必要があります。
このように、個人が亡くなったことによって財産上の権利義務を相続人へ移転する手続きを相続手続きといいます。
相続手続きに必要なこと
相続手続きは、遺言書があるかないか、相続財産の内容や相続人の範囲によって必要となる書類や手続きがさまざまです。以下のような手続きを組み合わせて、相続手続きを行っていきます。
遺言執行者が指定されている遺言書がある場合は、遺言執行者が全ての手続きを行いますので、相続人が以下の手続きを行う必要はありません。
1.被相続人の戸籍の収集
被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、除籍、原戸籍等を集める
2.相続人の戸籍の収集
被相続人と相続人全員の関係が繋がる戸籍等を集める
3.相続関係説明図の作成
被相続人と相続人の関係図を作成する
4.不動産の調査
名寄せ、固定資産税の納税通知書等から相続の対象となる不動産を探す
5.預貯金の調査
銀行等へ口座の有無を確認し、口座があれば残高証明を取る
6.株や債権の調査
証券会社が特定できていれば証券会社へ、わからなければ、「ほふり」に調査依頼する
7.遺言書の調査
被相続人が公正証書遺言や保管制度を利用した遺言書を残していないか、公証役場や法務局で調査する
8.遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する。自書および実印での押印が必要
9.印鑑証明書の取得
遺産分割協議書に押印した相続人全員分の印鑑証明書、海外在住で印鑑証明書が取得できない場合は、サイン証明書や母印証明書を取得
10.住民票の取得
不動産を相続する相続人の住民票、海外在住で住民票が取得できない場合は、在留証明書を取得
11.金融機関所定の書類への記入
「相続に関する依頼書」など金融機関が定める書類への記入と押印
12.不動産の名義変更
司法書士さんへお願いする場合がほとんどですが、相続人が手続をすることもできます
13.遺産分割の調停
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる
相続手続きまでの流れ
1.遺言書がない場合
※相続人に 認知症 の方がいる場合
後見人をつけて遺産分割手続きをするか、法定相続分通りに不動産を分ける場合、複数の人で不動産を共有することになるので、管理や処分が大変です。
※相続人に 未成年 の方がいる場合
未成年者一人につき一人の特別代理人をつけて遺産分割手続きをするか、法定相続分通りに分けることになります。未成年の子の親も相続人となる場合(例えば、お父さんが亡くなった場合のお母さん)は、その親は特別代理人になることができません。不動産を未成年者と共有で相続した場合、処分するのが大変です。
※相続人に 行方不明 の方がいる場合
住民票を取得できるが連絡しても返事がない場合は、家庭裁判所へ遺産分割協議の審判を申し立てます。居所が完全に不明な場合は、家庭裁判所へ不在者の財産管理人選任申立てをします。