事務委任契約とは、高齢となり、足腰が弱って、自身の財産についての管理や契約更新などの手続きが難しくなってきた場合に、家族や専門家である第三者などにその事務を委任する契約です。
事務委任契約には「生前事務委任契約」と「死後事務委任契約」の2つがあります。
生前事務委任契約とは?
病気で入院した時や介護が必要になった時、入院手続きや預貯金の引き出し、病院への支払いなどを第三者に頼む場合は、生前事務委任契約が必要となります。家族にお願いする場合でも、預貯金の引き出しや解約、株の売買などには、委任契約が必要となるケースが増えています。
事務委任契約の内容は任意後見契約と似ていますが、あなたに判断能力(意思能力)がある場合は、たとえ寝たきりの状態でも任意後見契約を開始できません。任意後見契約を開始する基準は、身体能力ではなく意思能力にあるためです。
身の回りのお世話を頼める親族が近くにいない人は、任意後見契約と同時に同じ内容の生前事務委任契約を結んでおくと安心です。
生前事務委任契約でできること
生前事務委任契約は、主に生活や療養看護に関することと財産の管理に関することの2種類があります。
生活や療養看護に関すること
- 介護サービスの利用契約
- 医療(入退院)契約
- 福祉サービスの利用契約 など
財産の管理に関すること
- 現金、預貯金通帳、証券等の管理
- 各種支払い
- 不動産の管理 など
死後事務委任契約とは?
配偶者の死は、人生で最も大きなストレスだと言われています。そのような状況の中で、葬儀や納骨、病院や施設への支払いなど、亡くなった後に必要な事務手続きをおこなうのは大変なことです。残された配偶者が高齢の場合、その負担はとても大きなものです。
亡くなった後の事務手続きを安心して任せられる家族がいない方や、家族の負担を減らしたい方は、公正証書で死後事務委任契約を結んでおくことで、家族以外の人に死後事務を任せることができます。
死後事務委任契約でできること
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 医療費の支払い
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
- 公共サービスの解約手続き
- 親族、友人、知人への連絡
- 賃貸物件の解約
- 携帯電話やインターネットの解約
- 家財の処分 など
事務委任契約が必要な人
1.任意後見契約を結ぶ人
任意後見契約が開始されるのは、認知症を発症してからです。体が不自由で寝たきりになったとしても、任意後見契約は開始されません。
そこで、任意後見契約を結ぶ人には、同時に生前事務委任契約を結ぶことをおすすめします。
2.子どもや頼れる親戚が近くにいない人
認知症とまではいかなくても、生活費の管理や公共料金の支払いがむずかしい高齢者の方がいらっしゃいます。
簡単な事務だけど遠方に住む親せきがやるには手間がかかることは、ぜひ身近な専門家と事務委任契約を結んでサポートを受けてほしいと思います。
3.できるだけ家族に迷惑をかけたくない人
家族も高齢だったり障害があったり仕事が忙しかったりと、なかなか自分のことを遠慮なく頼むことができないかたもたくさんいらっしゃいます。
そのような方は、ぜひ身近な専門家と事務委任契約を結んでサポートを受けてほしいと思います。
契約までの流れ・必要な書類
必要な書類
- 本人
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 実印
- 受任者
- 印鑑登録証明書
- 住民票
- 実印(発行後3ヶ月以内のもの)