人生を共に歩むパートナーがいることは、とても素敵なことですよね。 これまで二人で築いてきた財産で、残されたパートナーが最後まで安心して生活できるようにしたい。
ですが、きちんと準備をしておかないと、自分の希望通りにいかない場合もあります…。
お子さんのいないご夫婦は特に、相続や死後事務に関してご夫婦で話し合って備えることをおすすめします。
1.遺言書を作って相続に備える
1-1.配偶者以外の相続人がいる場合
お子さんいないご夫婦の場合、遺言書を残していなければ、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になることがあります。
例として、2つのケースを挙げてみます。
ⅰ) 相続人が配偶者と被相続人の親
法定相続分は配偶者2/3、親1/3ですが、遺言書を残しておけば全財産を配偶者名義に変えることができます。
親から請求(遺留分侵害額請求権を行使)された時にには、相続財産の1/6(法定相続分の半分)を金銭で渡さなければいけませんが、遺言を残したことによって、より多くの財産を配偶者に渡すことができます。
ⅱ) 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹
法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですが、遺言書を残しておけば全ての財産を配偶者名義に変えることができます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば相続財産を渡す必要はありません。
1-2.想定外の相続手続きがある場合
遺言書がないと子供のいないご夫婦の相続手続きは、困難な場合があります。
ⅰ) 成年後見人をつけないと手続きができない
相続人である親や兄弟姉妹が高齢で認知症を発症している場合、成年後見人をつけなければ相続手続きが行えないことがありますが、成年後見制度を利用したくないなどの理由で相続手続きができないケースが増えています。
遺言書を作成しておけば、遺言書に基づき遺言執行者が相続手続を行いますので、相続人に認知症の方がいても安心です。
ⅱ) .生前より付き合いがなく頼めない
親が亡くなった後から少しずつ義理の兄弟姉妹との親戚付き合いが減り、いつしか音信不通になったという方も多くいらっしゃいます。疎遠な親族に相続手続きを頼むことは、とても負担の大きいことです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を残しておけば、兄弟姉妹の協力を得ずに全財産を配偶者へ渡すことができます。
ⅲ) 不動産を売却しなければ遺産分割ができない
金融資産が少なく、相続財産の多くを自宅などの不動産が占める場合は、自宅を売却しなければ相続が完了しないケースがあります。
夫婦で住み慣れた自宅を手放さないですむように、遺言書を残しましょう。遺留分額侵害請求に備えて金融資産の準備も行いましょう。
2.任意後見契約で老後に備える
ご夫婦のどちらかが認知症を発症した後もパートナーが安心して暮らせるよう、元気なうちにご夫婦で任意後見契約を結びましょう。
また、認知症になったからといって、必ず成年後見人をつけなければいけないわけではありません。ただし、次の手続きは後見人をつけなければできないことがあります。
認知症になったらできない行為
1.不動産の売却ができない
認知症や高次脳機能障害により判断能力がなくなってしまったら、売買契約が有効に結べないため、不動産を売却することができません。
ゆくゆくは自宅を売却して夫婦で老人ホームに入ることを計画していても、実行できなくなってしまいます。
2.預貯金の引き出しができない
認知症の本人に代わって家族が手続きをしようにも、口座の暗証番号がわからなければ、たとえ窓口で事情を話しても預貯金を下すことができません。
本人は生きているのに本人の口座からお金が引き出せなくなると、病院代などの支払いが大変です。
3.遺産分割協議ができない
認知症等で判断能力がない方は、遺産分割協議はできません。
高齢の配偶者を亡くされた場合や長年放置していた相続手続きの場合は、相続人が高齢で認知症になっていることもあり、成年後見人をつけないと相続手続ができないことがあります。
ひとたび後見が開始すると、本人が亡くなるまで後見は続きます。後見制度は本人の利益のための制度であって、親族の不便を解決するための制度ではありません。ですから、親族にとって必要な事務を終えたからといって、後見をやめることはできないのです。
本人の預貯金や生活の管理、入所施設の選択等これまで家族がおこなってきたことが、後見人就任後は後見人の仕事となります。そのため、このような不満を抱く家族もいます。
- 家族の希望する自宅近くの施設ではなく、後見人が選んだ施設に入居しなければならない
- 夫婦で管理していた夫の口座を後見人が管理することになり、妻の年金だけでは生活がままならない
- 施設からの呼び出しに応じたり本人への面会をせず財産の管理をしているだけなのに、多額の報酬を後見人が受けている
成年後見制度は、内容を十分に理解したうえで利用を開始しなければ、想像もしなかった事態におちいるかもしれません。
3.死後事務委任契約で亡くなった後に備える
亡くなった後の事務手続きを安心して任せられる家族がいない方や、家族の負担を減らしたい方は、公正証書で死後事務委任契約を結んでおくことで、家族以外の人に死後事務を任せることができます。
死後事務委任契約でできること
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 医療費の支払い
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
- 公共サービスの解約手続き
- 親族、友人、知人への連絡
- 賃貸物件の解約
- 携帯電話やインターネットの解約
- 家財の処分 など