これは、福岡市で行う後見業務に関する備忘録です。
生活保護を受給している方の介護保険料は、福祉事務所が生活保護費から介護保険料を天引きして市区町村に納める「代理納付」という方法で保険料が徴収されます。ですから、ご本人(被後見人さん)が生活保を受給されている場合、後見人が本人の財産から介護保険料を支払う必要はありません。
新しく生活保護を受給することになった場合や住所を変更したなどの理由で、代理納付の手続きが行われていない場合は、保険料の納付書が届くこともありますが、この場合も、後見人が納付書で本人の財産から介護保険料を支払う必要はないようです。
去年新しく就任した後見業務で、生活保護を受給されているご本人の財産から納付書で介護保険料を支払ったことがありましたが、後日、福祉事務所からご連絡いただき、介護保険料を口座へ返金していただきました。(お手数をおかけしました)
新年度に入り、介護保険料の納付書が届きましたが、支払わずに代理納付の手続きを待っていたところ、5月下旬に督促状が届きました。督促状という見慣れない文字に焦り、急いで介護保険課に電話したところ、「保護課から代理納付の手続きが行われるので支払い不要、督促状は無視してもいい」というお返事でした。
代理納付で徴収されると分かっていても、納付書が届いたり督促状が届いたりすると、後見人としてはドキドキします。まだまだ頼りない後見人ですが、ご本人のためにできることを頑張っていこうと思います。
生活保護を受給している被後見人の介護保険料は、督促状がきても支払わなくて良い。