2021年4月以降に発令された緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、月次支援金が給付されます。
目次
月次支援金
もらえる/経済産業省 個人事業者等最大10万円 中小法人最大20万円
- 対象者:緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者等
- 申請期間:令和3年5月中旬に発表予定
- 制度の概要や申請方法などはこちら
新型コロナの終息がみえない中、経産省の一時支援金が延長されるような形で月次支援金という制度が始まるようです。月次支援金でも事前確認が必要ですが、一時支援金を受けた事業者は、改めて事前確認を受ける必要はないようです。
当事務所でも事前確認を行っています。詳しくは一時支援金の事前確認についてをご参照ください。
売上が減少した事業者への支援
(まん延防止等重点措置が適用された場合の対応)
もらえる/福岡市 個人事業者等最大10万円 中小法人最大15万円
- 対象者:飲食店と取引がある事業者等、国の支援金の対象業種で売上が30%以上50%未満減少した事業者(50%以上減少した事業者は国が支援)及び国や県の支援対象とならない業種で売上が50%以上減少した事業者
- 申請期間:令和3年6月中旬頃
- 制度の概要や申請方法などはこちら
福岡市の支援策を申請する場合、事前確認は不要です。